自転車でも危険行為で罰則。そして5月は自転車月間
「車道の右側通行」「信号無視」「一時停止をしない」「ながら運転」などで罰則の対象に。
大阪府警のサイトによりますと
自転車の運転に関して、信号無視など、危険行為を3年以内に2回以上反復してした者が、更に自転車を運転して交通の危険
を生じさせるおそれがあると認めるときは、3月を超えない範囲内で期間を定めて、自転車運転者講習の受講を義務づけるとともに罰則規定が新設されます。(平成27年6月1日以降の危険行為が対象となります。)
●14歳以上の者
●信号無視など危険行為を3年以内に2回以上反復して敢行
●危険行為による自転車事故
で、自転車運転者講習を受講しないとダメになります。
講習時間は3時間、講習手数料5,700円
そして従わない場合は5万円以下の罰金
と、なかなかの出費!
では、実際に何をしたらダメなのか?
※日本経済新聞のサイトより
結構気にしないで普通にしてることありませんか?
特に携帯電話を使用しながら、というのは結構多そうです。
この規則は6月1日施行となりますが、5月11日〜20日は全国交通安全週間で、
●横断は いくつになっても 右左
●自転車は ルールとマナーが 両輪です
●「ちょっとだけ」 ちょっとで済まない 飲酒事故
とのスローガンを掲げてますので、施行に先駆け注意勧告なども行っていくと予測されます。
今まであまり気にせず、自転車運転されていた人も多いかと思いますが、これを期に安全な運転ができいるか確かめてみましょう!
(ノット)